水漏れに気付かず、ある日突然水道代が高額になっていた…
そんな時、泣く泣く水道代を全額支払うのではなく、【減免申請】が適応される可能性があります。

水道の管理は利用者の責任
まず前提として、水道メーターより先にある個人所有の住宅側については、利用者が管理保守する義務があります。
そのため、例え水漏れが原因で水道料金が高額になってしまったとしても、全て自己責任となり原則として利用者が全額支払う事になります。
水道料金減免制度

水道水道減免制度が適応される条件とは?
- 正しい水道の使い方をしている
- 目視で気付く事が困難な箇所で、漏水が発生している場合
- 減免申請を行う段階で、指定給水装置工事事業者による修繕工事が完了している
水道料金減免制度を申請するためには、先に指定給水装置工事事業者による修理を完了させておく必要があります。
減免対象になり得るケース
- 床下や地中などに埋設されている、目に見えない水道管など発見する事が困難な箇所から水漏れが発生していた
- 水道メーターからの水漏れ
- 地震などの自然災害によって給水管が破損し、漏水が発生した
- 利用者に過失がない場合
- トイレで僅かに漏水していて気付かなかった
※自治体によってトイレは対象外の場合あり
減免対象にならないケース
- 蛇口を開けたまま、旅行などに出かけてしまった
- 屋外の水栓が壊れて水が出続けていた
- 水漏れの発生を把握していたにも関わらず放置していた
- 利用者、または第三者による過失や故意で水漏れが発生した場合
- キッチンや、洗面台、トイレなど、水が漏れている事を目視で確認できる箇所からの水漏れ
【見れば分かる】水漏れなどの場合、水道料金減免の対象になる事はほぼありません。
また、お住まいの地域によって、細かい条件は異なります。
水道料金減免制度の申請方法
水道料金減免制度申請の流れ
- 漏水箇所の修理を行う前に水道局に連絡をし、減免を受けられる条件を聞いておく
- 指定給水装置工事事業者による、漏水箇所の修繕を行う
- 漏水減額請求書(減額申請書)を水道局から取り寄せ、必要事項を記入し水道局に提出
- 審査 ※実績調査がある場合もあります。
- 水道局から減免通知書が来るのを待つ
水道料金減免制度の申請を行うため、一般的には自治体(管轄水道局)ごとに定められた申請書・水道料金の請求書・修理工事の見積書・請求書などが必要になります。

自治体によって手続きの流れが異なりますので、まずはお住まいの自治体や管轄の水道局に『漏水による水道料金の減免申請をしたい』と連絡してください。
また、修理業者によっては、申請まで代行してくれるところもあります。
水道料金減免制度で戻ってくる金額

【例】普段の水道料金が5,000円、漏水発生の月の水道料金が30,000円ほどだった場合。
- とある自治体では、差額25,000円のうち6〜8割程度が還付
- 別の自治体では、普段の水道料金の3倍が上限で15,000円分が減免される
上記でもわかるように、減免される金額も自治体によって異なります。
過去の水道使用量などを基準にし、漏水していた推定の水量を算出し、漏水で発生した分の水道料金の半分〜三分の一が還付されるような場合もあります。
還付には期限もあるので注意
自治体によっては、漏水の修理工事から1年以内など、水道料金減免制度の申請期限が定められている場合があります。
また、申請できる対象は基本的に2期分(計4ヶ月分)までとなっている事がほとんどで、これは、水漏れの早期発見、早期修理を促すため短い期間に設定されています。

まとめ
目視できる範囲で水漏れなどのトラブルが発生していないのに、突然水道料金が高額になってしまったら、早急に水道局に連絡をし、修理を行って、減免制度の申請を行いましょう。
