自然災害や不注意で、水漏れやつまりが発生してしまった時、保険は適用されるのか?
適用される場合は、どこまでが対象になるのか?

保険の対象になるかの考え方

まず、水漏れによる損害などの被害を受けてしまった時に対象になり得るのは、火災保険です。
当然、火災保険に加入している事が前提となりますが、水漏れ関連の被害に適用してもらえるかは、基本的にどの保険でも原因主義となっています。
【水漏れが発生したから保険がおりる。】というわけではなく、【何が原因で水漏れが発生したのか?】という点で、保険の適用対象かどうかが判断されます。
保険が適応されるケース
- 給排水設備の故障など、回避できないもの
- 落雷、台風、地震などの自然災害
保険が適応されないケース
これらはあくまで一例で、保険会社と加入している保険の種類によって保証内容は異なります。
また、同じ保険会社でも、販売時期や保険商品によって保証内容が違うので、自分が加入している保険の内容をしっかりと確認しておきましょう。
※持ち家か賃貸物件かでも、大きく変わってきます。

この記事では、【自分が被害を受けてしまった場合の保険】についてのご紹介をしています。
【他人に被害を与えてしまった場合の保険】については、こちらをご覧ください↓
抑えておきたい火災保険の基本
火災保険の保証内容や保証対象は、場所、状況、原因、物(建物含む)に対する所有権の有無などで分類されています。

火災保険の『水ぬれ』ってなに?
あまり聞き慣れない言葉かもしれませんが、火災保険の保証内容の中に【水ぬれ】というものがあります。
これは、一般的によくある【水漏れ】とは全く違うものとなります。
水ぬれとは?
例えば、天井の中を通っている給水管が破裂してしまい、その影響で壁紙が剥がれたり、家電製品が破損してしまった場合は【水ぬれ】として、保険で補償してもらう事ができます。
ただし、あくまでも二次被害を受けたものだけが対象であり、給水管の修理費自体は保証されません。
火災保険(地震保険)の『建物』と『家財』に注意
基本的に火災保険(地震保険)は、【建物】と【家財】に別けて加入している事がほとんだと思います。
持ち家の場合は、ご自身で建物と家財の両方に対する火災保険に加入しています。
賃貸物件の場合は、大家が建物の火災保険に加入していて、借主が賃貸契約の際に家財の火災保険に加入します。
- 容易に動かせないもの→建物
- 動かす事ができるもの→家財
となっています。
例えば、トイレの本体(便器)は動かす事ができないので建物。
温水洗浄便座は取り外して動かす事ができるので、家財と分類されます。
※保険会社によって違うケースもあります。
賃貸の場合には『借家人賠償責任保険』
火災保険は、あくまでも自分に所有権があるものに対してのみ加入する事が可能です。
賃貸物件の場合、建物に対する所有権は借り主にはありませんが、万が一火災や自然災害などで家屋内の床や壁紙が著しく破損してしまうなどの損害が発生した場合、賃貸契約の際に必ず加入する必要のある【借家人賠償責任保険】で、補償されます。
地震保険は火災保険のオプション
地震保険は火災保険のオプションとして加入するもので、火災保険とは違い必ず加入する必要があるわけではありません。
また、保険料がそれなりの金額なるため、加入していない方も多いようです。

『水害』と『水漏れの補償』は全くの別物
火災保険には【水害】による被害の補償もありますが、これは家屋内の水回りでの水漏れや、水が溢れてしまったというようなケースでは適用されません。
洪水や大雨による浸水など、自然災害による水害にのみ適用されます。
給排水設備の故障などが原因の場合
自宅のトイレがつまって汚水が溢れた影響で、床や壁紙が被害を受けてしまった場合や、水道蛇口から水が吹き出してきて家電が壊れてしまった場合は、【水ぬれ】に該当するとして、保険金が支払われる可能性があります。
しかし、前述したように水ぬれの補償は、二次被害を受けた壁紙や家電などが対象です。
つまってしまったトイレや、水が吹き出してしまった蛇口など、水道設備そのものの不具合に対する修理費は【水ぬれ】では補償されません。
メモ
意図的に物をトイレにつまらせたり、通常トイレに流さない異物などを流しし結果的にトイレつまりが発生してしまった場合は、『過失』と判断され保険金が支払われなかったり、減額される事があります。
落雷、台風、地震などの自然災害が原因の場合
自然災害で起こる被害の例
- 台風で排水口から水が逆流し、床が水浸しになった
- 落雷で、温水洗浄便座や一体型トイレが壊れた
- 地震で浴槽が割れた
上記のようなケースは火災保険の範疇として、破損してしまった物の修理にかかった費用も、二次被害の分も、両方に対して保険金が支払われる可能性があります。
お風呂の水を止め忘れたなどの過失が原因の場合
お風呂を溜めている時に止めるのを忘れて、寝てしまったり外出してしまって、その間に床が水浸しになったり、下の階にも浸水してしまった場合、保険は適用されません。

修理費用全額が補償されるとは限らない
水漏れや、つまりなどでの被害に仮に保険が適用されたとしても、必ずしも全額出るとは限りません。
- 再調達費用(同じ物を再度購入するのに必要な費用)
- 時価額(壊れた当時の市場価値、中古価格)
- 修理費用相当分
など、保険会社によって基準が異なります。
また、地震保険に関してはそもそも満額出る事がありません。
まとめ
水周りのトラブルにより被害が発生した場合、原因によっては保険が適用されます。
